決定通知書を注意して読んでください [https://www.fema.gov/ja/press-release/20210920/read-determination-letters-carefully] Release Date: 9月 20, 2021 ニューヨーク州ブルックリン -- ハリケーン「アイダ」による余波の影響で被災し、FEMA に支援申請をした方は、米国郵政公社を通じてFEMA からの書簡を受け取るか、FEMAから電子メールを受領しているはずです。 受け取った書簡は注意深くお読みください。内容に、資格対象になるかどうかの通知、および・あるいは、追加情報依頼の連絡があるかもしれません。通知書の中には、FEMAが申請者に認めた支援の種類、有資格と認められた個々の項目についての支援額、資格がないとされた場合は、その理由、決定内容を上訴するための過程、支援金の正しい使い方を含む、その他被災支援についての重要な情報が記載されています。 支援対象から外れるとの結果が出たとしても、それが最終決定であるとは限りません。FEMAの決断に同意できない場合は、上訴する事ができます。FEMAは、申請者から送られる、上訴を申し立てる内容の文書やその根拠となる関係書類を調査します。そしてその結果を申請者に連絡するか、追加情報を要請します。もしFEMAが上訴されても当初決定を支持する場合はそれが最終決定となり、その後は申請内容が再検討される事はありません。 申請者は、追加情報を求められているのかもしれません。可能性としては: * 損害を受けた住宅が、災害時に申請者の本居であった、もしくは、災害時に当該住宅に住んでいたということの証明がなかった。FEMAは最近、被災申請の根拠として どのような種類の文書を受け入れるかという範囲を拡大しました。 * 米国中小企業管理局の災害ローンの申請書が提出されていなかった。この申請書は、助成プログラム もしくは支援の対象になり得るかについての決定を下すために使用されます。この申請書の提出がないと、対象資格を失います。申請書を提出してローンのオファーがあっても、それを受け入れる義務はありません。 FEMA の対象資格に関する決定に同意できない場合、上訴する事が出来ます。FEMAは、申請者が文書で提出する上訴申請書とその根拠となる関連文書を検討します。 それらの再検討をもとにFEMAは、最終結論の内容を申請者に文書で通知するか、追加情報を要請します。 FEMAが当初の決定を支持するとした場合は、それが最終決定となり、通常それ以降の再検討は行われません。上訴出来る内容は、対象資格、支援の種類、支援額、遅延申請による拒否、または支援延長です。上訴書類はFEMA宛てに、当初の決定通知書が送付されてから60日以内の消印のつく期間に送られなければなりません。 上訴申請の手続きには以下が必要です: * 上訴の理由を説明し、申請者または代行許可を受けている申請代理人の署名を明記した文書。 * 申請者のフルネーム、出生日、現住所、災害番号、そしてFEMAの登録番号 * 文書には、日付と署名を忘れないでください。9桁のFEMAの登録番号を各ページに記載して下さい。 * 申請者の署名とともに必要とされるもの: 公証人のスタンプあるいは印書; もしくは、「私は、偽証罪の罰則のもと、以下の記述が真実に基づき正確であることを宣言します」という記載 * 上訴書類の宛先および住所: FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-7055. * 上訴書類をファックスで送付する際の番号:800-827-8112. * ウェブサイトに口座を作成してある申請者は、こちらのリンクから上訴書類および必要関連書類をアップロードする事も出来ます: DisasterAssistance.gov [https://www.disasterassistance.gov/] * 上訴申請書や上訴の手続きについての質問は、ウェブサイトDisasterAssistance.gov [https://www.disasterassistance.gov/], FEMA のモバイルアプリ、あるいは 電話(800.621.3362番)でお問合せ下さい。Videophone, InnoCaption, または CapTelなどのリレーサービスをご利用の方は、FEMAにそれらのサービス番号を伝えてください。 オペレーターは、現地時間の朝8時から夜7時まで週7日間電話を受け付けています。 * 復興に関する公式情報はウェブサイトをご参照下さい_。_ www.fema.gov/disaster/4615 [http://www.fema.gov/disaster/4615]_. _ツイッターおよびフェイスブックでFEMAをフォローして下さい_:_ twitter.com/femaregion2 [https://twitter.com/femaregion2]_ _および_ _www.facebook.com/fema [http://www.facebook.com/fema]